お知らせ
石綿障害予防規則の第3条【事前調査】が改正されました。
事業者は、建築物などの解体(鋼製の船舶を含む)の作業や、アスベストの封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、
あらかじめ、アスベストの使用の有無を目視・設計図書等により調査(=フェーズ1)しなければなりません。
これは改修工事などで建物の一部を取り壊す場合などにも適用されます。
また、アスベスト調査によって、アスベストの使用の有無がわからない場合は、さらに分析調査を行い、アスベストの有無を
判断する必要があります。ただし、アスベストが使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
さらに、これらのアスベスト調査の結果概要(調査日、調査の方法及び結果の概要)について、工事中労働者が見やすい箇所に
掲示し、調査結果は記録しておかなくてはいけません。
違反者は労安法に基づく罰則が適用されます。
建築物の事前調査義務
建築物の解体又は改修を行なう場合は、予めその建築物における石綿の使用状況を分析調査して、その結果を記録しなければなりません。
【注意点】
①建築物とは、建物だけでなく、土地に固定された工作物、建物や工作物に附帯する設備なども含まれます。
②石綿の使用状況分析とは、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されているか否かを分析することを意味します。
③石綿等の吹き付け材が使用されているとの前提で、石綿障害防止措置を講じることを条件に、この事前調査を省略することが出来ますが、石綿等の吹き付け材は、石綿含有が不明の場合は石綿の有無の分析が必要とされる。但し、吹きつけ材以外の場合は石綿有無の分析をする前に石綿含有とみなして、石綿障害予防規則に準じた処置を講じる場合は分析の用はありません。
まずは、設計図書(施工記録や維持保全記録など)を検証します。
建物の種類や使用建材、施工年、施工部位などの違いにより石綿含有材料であるのか、そうでないのかの判断をします。
判断できない不確定な部位に関しては「第二次スクリーニング」としての現場での確認作業が必要となります。